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記事No 445
件名 Re: 会員活動と事業会計
投稿日 : 2001/07/02(Mon) 16:26:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
駒尺さん

 NPO法人の認証に、収益事業を行っているかどうかは関わりありませ
ん。ただし収益事業を行っている場合はごく小規模の場合を除き、そのこ
とを定款の事業内容に明記する必要があります。また、収益事業やその他
の事業(特定非営利活動以外の事業)が規模として事業全体の半分以下で
あることも条件になります。
 なお、ここでいう収益事業は法人税法上の収益事業ではないことにご注
意ください。たとえば介護保険事業のように特定非営利活動がたまたま法
人税法上の収益事業に該当したとしてもそれは全く問題になりません。

 次に、パソコン教室は税法上の収益事業には該当しません。技芸教授業
に限定列挙されている「技芸」の中にパソコンはないからです。
 パソコン教室が法人の行う事業か、講師または教室を主宰する個人の事
業かという判定は実態に基づいて行います。端的に言えば収支がもし0円
にならなかった時にその差益(または差損)がどちらの収入(または持ち
出し)になるかということです。
 形式的には募集のちらしやお知らせから判断される主催者名ということ
になりますが、もちろん主催者名と収支の帰属は一致していなければいけ
ません。個人の主催で法人が講座料の受け取りや経費の支払いを代行する
場合は預り金で処理します。

                   公認会計士・赤塚和俊

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