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記事No 45
件名 Re: 第1期の事業報告書等の提出
投稿日 : 2000/02/04(Fri) 13:40:00
投稿者 シーズ事務局(轟木)
参照先
 じゆうさん、こんにちは。ご投稿ありがとうございます。

 NPO法も法施行からまだ1年と少しですので、実務面でいろいろなことが起こっているようです
ね。ご質問に番号がふってありましたので、その順にお答えしようと思います。

1)「認証担当の県側と団体側のどちらに落ち度があるか?」

 これは、大変難しい問題で、「落ち度」ということになると、答えに窮してしまいます。

 NPO法(正確には特定非営利活動促進法)の第12条によると、所轄庁は設立の手続き並びに申
請書及び定款の内容が法令の規定に適合していた場合で、かつこの第12条の2項以降に適合す
ると「認める」ときは、その設立を認証しなければならないことになっています。

 ですので、このケースで所轄庁が申請書類が法令等に適合すると「認めて」認証したということ
なら「落ち度」はないと言えるでしょう。

(※「適合する時に認証する」ということと「適合すると認めて認証する」ということには違い
があって、後者の方は所轄庁の担当者が「認めれば」良いということになります) 

 一方、団体側は、認証後に事業年度が定款にあわなくなってしまった訳ですので、定款を変更し
ない場合にはリスクを負うことになります。第41条には、定款に違反する疑いがあると認めら
れる相当な理由があるときには、所轄庁はNPO法人に「報告をさせ」たり、「事務所その他の施
設に立ち入り(中略)検査させることができる」と書いてあります。また、第三者が情報開示を
求めて定款を見たときに「うかつな団体」だと思うことがあるかもしれません。

 以上のように、「落ち度」というよりは、団体側がリスクを負った状態であり、今後どうする
かが問題だということでしょう。これを解決する合理的方法は定款変更であるということになり
ます。


2)「事業報告をしなかった場合の罰則」

 NPO法では、そもそも「事業報告書等の備置き等及び閲覧」が求められています。
第28条では、まず事業報告書等いくつかの書類を「作成」し「備置き」、また社員(正会員)
その他の利害関係人からそれらの書類の閲覧請求があった場合、正当な理由がある場合を除いて、
「閲覧」させなければならないことになっています。

 次に、第29条では、所轄庁に対し、毎年一回これらの「事業報告書などの提出」をしなければ
ならない、と書かれてあります。

 これら28条と29条に違反した場合の罰則は、第49条第4項と第5項にそれぞれ書かれてお
り、「理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する」となっています。

(※ちなみに、法人認証後の登記を怠った場合や、定款の変更届け出をしなかった場合など、他
の理由でも20万円以下の過料と処せられることがあります。また、NPO法人以外の者が、その
名称中に「特定非営利活動法人」またはこれにまぎらわしい文字を用いた場合も、10万円以下
の過料となります。詳しくは、シーズのブックレットシリーズNO.5「NPO法人ハンドブック」
40ページからをご参照ください)

 お尋ねのケースで、もし報告書を作成していなくて、かつ提出していない場合は、これら28
条と29条の2つに違反していることになります。


3)「罰則後にその事業報告書等は今度はいつまでに出せばよいか」

 これについては「すぐに出してください」というしかありません。もし出さない場合は、上記
の1)でお答えしたように、NPO法41条によって「定款に違反する疑いがあると認められる相
当な理由があるとき」には、「報告」が求められたり「検査」を受けたりすることがあるかもし
れません。

 また、NPO法第42条では、所轄庁は「定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認
めるときは」、「期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることがで
きる」となっています。

 さらに第43条では、上記の改善命令に違反した場合で、他の方法によっても監督の目的を達
することができないときには、所轄庁はその認証を取り消すこともできることとなっています。

 また、この第43条には、3年以上にわたって事業報告書等、役員名簿など又は定款などの提
出を行わないときは、法人の設立の認証を取り消すことができる、とあります。これは、3年以
上にわたってこれらの書類が提出されないときは、「休眠法人」と見なされて認証が取り消され
ることがあるということです。


4)「認証と登記後に、定款の附則に書いた最初の事業年度を変更したい」

 これは定款変更の手続きとなります。総会で定款変更の手続きをして、所轄庁に新しい定款の
再認証をしてもらうということになります。

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