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記事No 452
件名 Re: 会費について
投稿日 : 2001/07/03(Tue) 17:41:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
赤塚さん、

いつも的確なお答えをありがとうございます。
鈴木さん、ご投稿ありがとうございます。

さて、NPO法人の社員(正会員)には団体もなることができますが、社員を団体「だけ」に
限ることについては、その当該法人の目的との関係において、所轄庁が判断することになると
いう見解が示されています。
目的との整合性があると判断されれば、社員資格を団体に限定することも可能ということです。
この整合性の例としては、例えばNPOの支援を目的とするNPO法人が、その社員をNPO
に限定する、という場合などです。
鈴木さんの団体の目的をもう一度ご確認されることをお勧めいたします。

会費の決め方については、法律では何も定められていませんが、NPO法人は「不特定かつ多
数」の利益の増進に寄与するもので、社員の資格の得喪についても、不当は条件を付してはい
けないということが法律に定められています。

では、会費がいくらであれば「不当な条件」になるかについては、所轄庁が常識的に判断する
という見解です。

鈴木さんの団体では、「5000円×会員数」を会費の額にしたいとのことですが、例えばシ
ーズが鈴木さんの団体の目的に賛同して社員(正会員)になりたい、と思った場合で、シーズ
の会員が500人いたとすると、250万円の高額な会費になってしまいます。
これだと不当な条件と判断されても仕方がないと思われます。

シーズ事務局・轟木 洋子

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