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記事No 457
件名 登記の際の役員に関する事項の記入について
投稿日 : 2001/07/17(Tue) 17:43:00
投稿者 岩手県社協
参照先
岩手県社協です。現在、支援していたNPOがこの度認証を受け、登記する準備を
していて生じた疑問があるので、お伺いいたします。
登記する際に、役員に関する事項の記載なんですが、ここには、すべての理事の
住所氏名を記載するべきものなのでしょうか?定款が以下の内容になっていれば、
代表権を有する理事長のみの記載でも良いのでしょうか?
ご教示願います。

---以下は、その法人の一部定款の抜粋------

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠
けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基
づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場
合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意
見を述べ若しくは理事会の召集を請求すること。

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