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記事No 46
件名 Re: 参考までに追加情報
投稿日 : 2000/02/04(Fri) 16:42:00
投稿者 シーズ事務局(轟木)
参照先
じゆうさん、

 前回お答えしたことに、少し付け足します。

 ご質問の2)への答えで、事業報告書を「作成」せず、また「提出」もしなかった場合に、
第28条と第29条の両方に違反することになることはすでにお伝えしました。
そして、これらの違反が「理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する」という
第49条の第4項と第5項の対象になるのですが、弁護士の方に聞いたところ、この場合2つ
に違反している訳なので、「20万円以下の過料」もこれら2つにそれぞれにかかってくるそ
うです。

 つまり、「作成」せず「提出」もしなかった場合、最高で40万円の過料となる可能性もあ
る、ということでした。

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