記事No |
: 468 |
件名 |
: Re: 役員の変更登記について |
投稿日 |
: 2001/07/27(Fri) 14:36:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
菊池さん
> 添付書類として総会議事録が必要ですが、そこには議長、および議事録署名
> 人の記名押印をしますが、この印は実印である必要はあるのでしょうか。
> また、印鑑証明書の添付は必要なのでしょうか。
議長または議事録署名人が法務局に届出済みの代表者(法人の届出印の名義人
=印鑑票に名前の記載のある人)である場合は、その人は個人の印鑑ではなく
法人の届出印を押印します。その人が議長や議事録署名人にならなかった場合
はいわゆる原本証明(この議事録は原本に相違ありませんという文言と届出代
表者の記名押印)をつけて出します。
いずれにせよ個人の実印や印鑑証明は必要ありません。なお、代表者が変更に
なる場合は新代表者の個人の実印と印鑑証明が必要です。
公認会計士・赤塚和俊