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記事No 47
件名 法人税法上の収益事業について
投稿日 : 2000/01/30(Sun) 12:31:00
投稿者 平井伸広
参照先
NPO法人となり最初の年度末をむかえようとしています。
年度末の手続きについて情報収集しているところですが不明な部分も多くあります。
特に税務については、行っている事業が法人税法上の収益事業にあたるかどうかで
手続きが大きく変わるためはっきりしません。そのため年度末に向けての準備もできない
状態にあります。
収益事業にあたるかどうか調べているところでありますが結論は出ておりません。
下記の事業は法人税法上の収益事業にあたるのでしょうか。
介助者派遣サービス実施要綱

第1条(目的)
 本会の介助者派遣サービスは、介助を必要とする障害をもつ人に介助者を派遣することにより、自立した生活を営めるよう援助を行うことを目的とする。

第2条(利用対象者)
 本会の介助者派遣サービスの利用対象者は、次の2つのいずれにも該当する人とする。
 (1)障害をもつ人で介助を必要とする人
 (2)本会の正会員である人

第3条(介助者)
 本会の介助者は、次のいずれにも該当する者とする。
 (1)第11条の介護研修に参加できる人
 (2)本会の正会員である人

第4条(介助内容)
 本会が行う介助の内容は以下の通りとする。
 (1)食事、衣類着脱、入浴、排泄、外出などの介助
 (2)調理、洗濯、買い物、掃除などの家事援助
 (3)その他、利用者が必要とする介助
 ただし、利用者から依頼のあった介助について、本会が責任を負えないと判断した場合には、介助者を派遣できないことがある。

第5条(派遣時間)
 本会は、原則として24時間、365日介助者を派遣する。ただし、介助者を確保できないときとか、悪天候・災害などで危険とみなされるときには、連絡・相談のうえ中止することがある。

第6条(派遣地域)
 **市を中心とする近隣地域とする。

第7条(利用料金・賃金)
 本会の介助者派遣サービス利用料金は1時間900円とする。内100円をコーディネート料としてセンターに納める。
 2 介助者は時給850円を受け取る。

第8条(利用申込)
 介助者派遣サービス利用を希望する人は、利用日の3カ月前から3日前までの間に、電話で予約を行うものとする。受付時間は、原則として月~金曜日の10時~17時とする。

第9条(契約取り消し)
 利用者・介助者の双方は介助契約に責任を負い、契約取消の場合には、契約日の3日前までに連絡する。利用者がやむをえず当日、前日、2日前に利用を取り消した場合のキャンセル料は以下の通りとする。
 (1)当日キャンセルの場合、契約時間に基づく利用料金の全額
 (2)前日、2日前にキャンセルの場合、契約時間に基づく利用料金の半分、介助者が契約を取り消した場合、本会は変わりの人を派遣できるよう最大限努力する。

第10条(コーディネーター)
 本会は、介助内容について、利用者のニーズに十分応えられる介助者をコーディネーターが責任をもって派遣する。

第11条(介護研修)
 本会の介助者は、利用者のニーズに確実に応えるため、必要に応じて行政や民間団体または本会の主催する介護講習会に参加する。

第12条(保険)
 本会の介助者は、万一に備え、本会が定める保険に加入するものとする。

第13条(事故処理)
 介助中に事故が発生した場合、介助者は速やかに本会の事務局と連絡をとり、その指示に基づいて事後処理に努める。なお、事故による損害賠償については、前条の保険の範囲内に限る。

第14条(個人契約の禁止)
 利用者が、自立生活センターから紹介した介助者と2者間で別の契約を結ぶことは認めない。

第15条(要領)
 要綱以外に詳細を規定する必要がある場合は、別に要領を定めるものとする。

第16条(要綱)
 この要綱は、運営委員会の2分の1以上の同意をもって改正することができる。

第17条(効力)
 この要綱は、1998年4月11日から実施する。

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