English Page
記事No 472
件名 Re: 理事会主導型の理事選任のあり方について
投稿日 : 2001/08/02(Thu) 11:20:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
Fukaiさま

ご投稿、ありがとうございます。

結論から先に書くと、理事を理事会で選任し、総会に報告することで問題はありません。

NPO法では、とくに役員の選任・解任・退任の方法に関する制約は設けていません。
具体的に選任方法などを定めなくても、『役員の選任、解任、退任に関しては、理事会
が定める別の規則による』と、定款で規則に委任することも可能です。

役員に任免に関しては、
(1) 社員総会で任免するもの
(2) 理事長、会長など特定の者が任免するもの
(3) 理事会が任免するもの
(4) 評議会など、理事会・総会以外の機関が任免するもの
など、さまざまな方法がありますが、どれをとろうと団体の自由です。
(ただし、監事については、その職務は理事会や法人の財産状況の監査などとなっていま
すから、理事会以外で選ぶ必要があると解釈されているようです。)

理事を理事会で選任するのは、上記の(3)にあたります。
所轄庁から、「民主的な運営のために、理事を総会で任命するようにした方が良い」と助
言受けた団体もあるようですが、法律などでは、それを義務づけてはいません。よって、
理事会主導型の法人運営をしたい場合は、理事会で理事を選任しても全く問題はありません。

なお、こうした定款を持った法人の総会に、「理事を理事会で選任するのはいかがなもの
か」という議案が提出されれば、この部分に関して定款変更は可能な訳ですから、理事を
理事会で選任することによって、民主的な手続きが全て阻害されているということにはな
りません。

それでは、暑い毎日ですが、どうぞご自愛ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -