記事No |
: 482 |
件名 |
: Re: 都に申請相談で言われたこと |
投稿日 |
: 2001/08/10(Fri) 17:28:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
新参者さま
ご投稿ありがとうございます。
どうも、所轄庁の中には、分を超えて過度に介入・干渉してくるところがあるようで、
とまどい、または怒っているNPOの方々から、しばしば連絡を受けています。
しかし、NPOがすべきことは、基本的には法律にはきちんと従いつつ、それ以外の
ことは自分たちで決める、ということです。所轄庁の助言を受け入れなくても、法律
に従っていれば認証されるしくみですし、実際にそうやって認証を受けている団体が
あります。
では、お尋ねの順にお答えしていきます。
1.東京都が、新参者さんの定款のどこに修正を入れたのかわかりませんので、なん
とも言えませんが、基本的にはNPO法やその他の法律に従っていれば、定款をどう
作るかは自由です。「別の規則」についてですが、入会に関する規則に関しては、社
員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはいけませんから、これは示す必要があ
ります。しかし、その他の理事会の運営に関するものなどについては、示す必要はあ
りません。もし、求められたとすれば、過度な干渉です。
2.設立趣旨書も、どのような書き方にするかは自由です。ただ、気を付けなければ
ならないのは、その団体が特定非営利活動を行うということが分かるようなものにす
るということです。つまり、設立趣旨書を読めば、不特定多数の利益の増進のための
活動であり、NPO法の12分野に関連していて、社会に貢献するものだ、というこ
とがわかるということです。あとは、詩の形式で書いても良いし、呼びかけ調でも問
題ありません。
3.NPO法人の認証、また登記において、全部自分たちで手続きをされるのでした
ら、お金はかかりません。もちろん、印鑑証明を取るなどの若干のお金はいりますが、
用意するという程ではありません。
以上、ぜひとも今後もがんばってください。
シーズ事務局・轟木 洋子