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記事No 484
件名 Re: 必要書類について
投稿日 : 2001/08/21(Tue) 16:26:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
金子さん、

ご投稿ありがとうございます。シーズの夏休みを挟んでしまったため、お返事が遅くなり
申し訳ありません。

さて、NPO法人が備え置き、社員や利害関係人から求められた時に閲覧しなければなら
ない書類については、NPO法28条に定めがあります。
これによれば、次の書類を、毎年度の初めの3ヶ月以内に作成して、その年の翌々年が終
了するまで備え置かなければならないことになっています。

1) 前年の事業報告書
2) 前年の財産目録、
3) 前年の貸借対照表
4) 前年の収支計算書
5) 役員名簿(前年に役員だった者の氏名と住所)
6) 役員のうち報酬を受けた者の名簿( 5)のうち前年に報酬を得た者の氏名と住所)
7) 社員のうち10人以上の名簿(氏名または名称と住所)

また、社員や利害関係人から求めがあった時に閲覧しなければならない書類として、上記
の書類に次のものが定められています。

8) 定款
9) 認証書の写し
10) 登記簿謄本の写し

以上、1)~10)までをNPO法人は事務所に置いておかなければならないのですが金子さん
の団体のように、認証されたばかりで、まだ最初の事業年度を終えていないような場合は、
上記の1)~7)は、NPO法人になる時に出した申請書類のうち「設立当初の財産目録」と
替えることになります。
つまり、「設立当初の財産目録」と8) 9) 10)を事務所に置いておくことが必要です。

また、定款を変更した場合には、その定款変更に係る認証書類の写しと、定款変更に係る
登記簿謄本の写しも閲覧対象の書類となります。

それでは、またご質問がありましたら、ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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