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記事No 491
件名 Re: 事務所等の考え方について
投稿日 : 2001/08/22(Wed) 18:22:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
イトウさん

> > 名義の変更等は必要ありません。実態判断で結構です。ただ、そ
> > の実態判断が第三者から見ても納得できるものである必要はあり
> > ます。
>
> 第三者が納得できる実態判断とは具体的にどのような事
> を指すのでしょうか?

個人名義の電話や自動車が、実際に団体の業務に使用されていること
について、少なくとも理事や監事は承知していること、立証しようと
思えばいつでも電話をかけた具体的な用件や、自動車を使用した具体
的な活動の例を挙げることが可能なことなどです。
もちろん具体的な例といっても記録をつけるようなことはする必要は
なく、全体が推し量れるような典型的な事例がいくつか挙げられれば
十分です。

                  公認会計士・赤塚和俊

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