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記事No 499
件名 Re: NPO支援税制の寄付者名簿の公開について
投稿日 : 2001/08/29(Wed) 15:56:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
さのさま、

さっそく「NPO支援税制がよくわかる本」をお読みいただき、ありがとうございます。
このNPO支援税制に係る政令、省令を読みこなすのは本当に至難の業で、私たちも苦労
しています。

20万円以上の寄附者の名簿の、税務署での閲覧については、まず政令の第39条の22
の2の、第9項をご覧下さい(よくわかる本では124ページです)。
ここには、「国税庁長官は…(中略)…前項に規定する財務省令で定める書類について…
(中略)…これを閲覧させなければならない」と書いてあります。
国税庁長官が閲覧させるというのは、所轄の税務署で閲覧されることを意味します。

この「前項に規定する」というのは、つまり第8項に規定されていることですが、この
第8項にその書類についての定めがあり、「…(前略)…事業報告書、受け入れた寄附金
の額に関する書類その他の財務省令で定める書類を、…(後略)」と書いてあります。
このなかの「その他の財務省令で定める書類」が何であるかを見るために、今度は財務省
令を見てみます。

省令の第22条の11の2の、第20項を見ると、前述の政令の第8項に規定する財務省
令で定める書類が羅列してあります。その第20項の第3号のロ(よくわかる本では131
ページ)に、「施行令第39条の22の2第1項第6号ニに規定する財務省令で定める事項」
とあります。

よって、今度はこの政令の第1項第6号ニ(よくわかる本では122ページ)を見ると、
「…(前略)…寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類」と書い
てあります。そのため、またこの「財務省令で定める事項」を省令から探します。

そうすると、省令の第22条の11の2の第17項(よくわかる本では130ページ)に、
上述の政令の「…第1項6号ニに規定する財務省令で定める事項は、次の掲げる事項とする」
とあります。この第6号には、次のように書いてあります。
「寄附者(その寄附金の額の事業年度中の…(中略)…合計額が二十万円以上である者に限る)
の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受領年月日」

という訳で、年間20万円以上の寄附者の氏名と住所、寄附金額、受領年月日が、税務署でも
閲覧される、ということが分かります。

年間20万円未満の寄附者の氏名、住所、金額、受領年月日については、さのさんのおっしゃ
るとおり、上記の閲覧書類には含まれていませんので、税務署で閲覧されることはありません。

シーズでは、まもなくNPO支援税制専用の質問箱を別に開設予定です。そこで、さのさんの
ようなご質問をたくさんお受けしたいと考えております。今後も、どうぞご投稿くださいませ。

シーズ事務局・轟木 洋子

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