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記事No 50
件名 Re: 法人税法上の収益事業について
投稿日 : 2000/02/10(Thu) 19:41:00
投稿者 シーズ事務局(松原)
参照先
シーズの松原です。

お答えが遅くなりすみません。

これは、実は、結構、難しい問題です。

最終的に、国税庁に問い合わせたら次のような趣旨の回答でした。
(電話での問い合わせ、事業に関する書類は見せていない)

*******************

最終的には、所轄の税務署の判断になると思われるが、非課税になると思われる。

理由は、法人税法上の課税される33事業でいえば、「請負業」となりそうだが、
請負業でも、
「法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に
係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の
規定により明らかなことその他の大蔵省令で定める要件を備えるもの」
は、課税される収益事業からは除外する(請負業に含めない)となっている。

この規定は、実際上は、公益法人等が行う請負的な事業で、実費弁償分の対価しか
受け取るらないような場合にも適用されている。

つまり、介護に必要な人件費や事務費などの実費を超えるような金額を得ているので
なければ、請負業には当たらない。

したがって、非課税となると思われる。

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税理士さんに聞いてみると、
この規定を利用して非課税であることを確定するためには、
所轄の税務署に行って、
非課税事業であることの認定を受ける必要があるとのことです。
認定には、実費弁償以上の対価を得ていないことを
証明する必要があるそうです。

この証明は、本当は、事業が始まる事業年度前に税務署に届け出て、
許可を受けておく必要があるのですが、
実際には、事後でも柔軟に受けてくれるそうです。

その方法については、この所轄税務署に相談すれば、
教えてくれるとのことでした。

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というのが、回答ですが、いろいろな人に聞いているとかなり困った問題
であることが理解されました。

専門家でも人によって全く違うことを言うからです。
国税庁でも「最終的には税務署の判断」ということでした。
課税か、非課税か、決定的な回答は誰からも得れませんでした。

いずれにせよ、所轄の税務署で非課税の認定を取る必要があると思われます。

これについては、知り合いの福祉団体(任意団体)が、団体の活動状況やら
新聞記事やら、価格体系やらの資料を税務署に持っていって切々と説明したら、
非課税扱いになったという経験談を、昔、聞いたたことを思い出しました。
儲けをださないでやっているということを訴えたとのことでした。

もし、そちらで何かわかったことがありましたらぜひお知らせ下さい。

よろしくお願いします。

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