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記事No 510
件名 Re: 支部について
投稿日 : 2001/09/03(Mon) 22:29:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
SUZUKIさま

ご投稿ありがとうございます。

さて、事務所とは何かということについて、日本評論社の「NPOコンメンタール」では、
岩波書店の「民法総則」を引用して、まず次のように説明しています。

「一般的に、法人の代表権を有する者、少なくともある範囲の独立の決定権を有する責任
者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われることを必要とすると
考えられる。そして、このような事務所のうち、最高首脳部が存し、中枢となる事務所が
主たる事務所であるといわれる」

ただし、この「NPOコンメンタール」は、NPOの中には主たる事務所でさえ、上記の
事務所の体裁を整えていない団体が多いことから、次のように続けています。

「しかし、本法人(NPO法人)になろうとするものによっては、理事が常勤ではなく、
また、理事会も適宜場所を定めて開催する団体など、最高首脳部が常勤せず、『存する』
とはいえない場合もあり、また、事務を処理する場所あるいは連絡の中心しか有しない場
合も多い。したがって、このような実態からして、本法人が設立認証の申請をした団体が、
事務所として定款で定めたところを事務所と見ざるをえない。そして、そのなかで中心と
なる事務所を『主たる事務所』と見ざるをえないだろう。」

SUZUKIさんの団体の神奈川、栃木支部が、場所を借りて事務所を設置するなどされ
ておられず、また月に数回集まって作業している程度であれば、岩波の解釈から、事務所
とはみなされないと考えることができます。この場合、東京にのみ事務所が存するとして
東京都に申請することができます。

反対に、仮にSUZUKIさんが、神奈川、栃木支部を事務を処理したり連絡の中心にし
ている場所として、従たる事務所として考えたい、という場合には、そのような解釈も可
能で、この場合は所轄庁は内閣府となります。

以上のように、NPO法人の場合、事務所の解釈は若干広く捉えられています。

また、ご質問がありましたら、どうぞお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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