記事No |
: 510 |
件名 |
: Re: 支部について |
投稿日 |
: 2001/09/03(Mon) 22:29:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
SUZUKIさま
ご投稿ありがとうございます。
さて、事務所とは何かということについて、日本評論社の「NPOコンメンタール」では、
岩波書店の「民法総則」を引用して、まず次のように説明しています。
「一般的に、法人の代表権を有する者、少なくともある範囲の独立の決定権を有する責任
者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われることを必要とすると
考えられる。そして、このような事務所のうち、最高首脳部が存し、中枢となる事務所が
主たる事務所であるといわれる」
ただし、この「NPOコンメンタール」は、NPOの中には主たる事務所でさえ、上記の
事務所の体裁を整えていない団体が多いことから、次のように続けています。
「しかし、本法人(NPO法人)になろうとするものによっては、理事が常勤ではなく、
また、理事会も適宜場所を定めて開催する団体など、最高首脳部が常勤せず、『存する』
とはいえない場合もあり、また、事務を処理する場所あるいは連絡の中心しか有しない場
合も多い。したがって、このような実態からして、本法人が設立認証の申請をした団体が、
事務所として定款で定めたところを事務所と見ざるをえない。そして、そのなかで中心と
なる事務所を『主たる事務所』と見ざるをえないだろう。」
SUZUKIさんの団体の神奈川、栃木支部が、場所を借りて事務所を設置するなどされ
ておられず、また月に数回集まって作業している程度であれば、岩波の解釈から、事務所
とはみなされないと考えることができます。この場合、東京にのみ事務所が存するとして
東京都に申請することができます。
反対に、仮にSUZUKIさんが、神奈川、栃木支部を事務を処理したり連絡の中心にし
ている場所として、従たる事務所として考えたい、という場合には、そのような解釈も可
能で、この場合は所轄庁は内閣府となります。
以上のように、NPO法人の場合、事務所の解釈は若干広く捉えられています。
また、ご質問がありましたら、どうぞお寄せください。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 支部について - SUZUKI 2001-09-03 13:47:00 No.509