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記事No 52
件名 Re: NPO法人名称について
投稿日 : 2000/02/01(Tue) 15:48:00
投稿者 シーズ(轟木)
参照先
岩淵さん、こんにちは。北海道は寒いことでしょうね。
私も以前10年間ほど北海道に住んでいたことがあります。

さて、NPO法人の名称は組合等登記令という法律によって登記されるのですが、この法律は商法
や商業登記法と違い、NPO法人の同一の名称使用に関する制限を設けてはいません。つまり、NPO
法人では、類似又は同一名称の使用に関する制限はありません。

そのため、会社の場合などのように登記所に行って類似名称がすでに登記されていないかどうか
調べる必要はありません。現実に、すでに同一名称のNPO法人が誕生している例があります(東
京と福岡の「ひまわりの会」)。

また、NPO法人になろうとして申請した段階で、その所轄庁の担当者が同一名称の団体があるか
否か調べる義務もありません。もちろん、そのことを理由に不認証にすることはありません。

(ただ、所轄庁によっては、同じ地域に同じ分野で同一名称の団体が申請してきた時に「第三者
が理解しづらく、まぎらわしい」という理由で変えて欲しいという「お願い」をするところもあ
ると聞きました)

名称を保護する法律というのは、大きくいって3つあり、商法(商業登記法)、商標登録法と不
正競争防止法です。

商業登記法では、「同一の市町村において、同一営業のため、同一又は類似の商号の登記が既に
なされているときは、登記はできない」となっています。

商標法では商標を以下にように規定して、それを登録した場合、保護することとしています。

「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下
「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする
もの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前
号に掲げるものを除く。)」

不正競争防止法では、「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、証憑、標章、商品の容
器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ)として需要者の間に広
く認識されているものと同一若しくは類似の商品等を譲渡し、引き渡し、(中略)、若しくは輸
入して、他人の商品又は営業と混同させる行為」を、法人が差し止め請求や損害賠償を求められ
る権利を認めていますが、これは損害などが発生した場合に裁判で争うことになるということで
、申請や登記の段階では同じ分野で同一名称の法人が生まれることを止めることはできません。

ただ、これら上記の3つの法律は、営業に関する規制なので、NPO法人の名称それ自体を制限する
ことはできません。

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