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記事No 525
件名 Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について
投稿日 : 2001/09/11(Tue) 08:14:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
馬場さん

> 1/個人から新たに設立するNPO法人に、その基本財産に充てるために寄付を
>した場合、贈与税は課税されますか。(認可を受ける条件として、1000万円の
>基本財産や数百万を超える運転資金の資金証明が必要なのです)

原則として、贈与税の課税はありません。

> 2/現在の無認可保育所で積み立ててきた資金等をNPO法人に寄付(譲り渡す)
>する場合は、どうでしょうか。

その場合も贈与税の課税はありません。例外は、寄付した人がそのNPO法人から労
働の対価以外の何らかの経済的利益を受ける場合です。

> 3/現在、共有名義になっている園舎をNPO法人に寄付するとき、何らかの税
>金がかかりますか?名義人と売買契約にすれば、問題ないでしょうか。

事実関係がもう少しはっきりしないと正確なところは言えません。園舎とは建物だけ
のことでしょうか、それとも、土地も含むのでしょうか。それから「売買契約にすれ
ば」というのは実際に金銭の授受があるということなのでしょうか。
一つだけ明らかなことは、実際は金銭の授受がない(実態として寄付である)ときに
売買契約にする(仮装する)ことは絶対にやめた方がいいということです。

> 3/認可保育所になれば、運営費として相当額の公金が支弁されます。その
>中から、人件費や施設整備のための積立をすると、それに対して課税されますか?

「積立をする」という意味が良くわかりませんが、将来の費用のために資金を留保す
るという意味でしょうか。運営費として支弁される公金はその期に費消されることが
前提になっているはずですから、留保はできないと思います。
課税されるかどうかは、自治体から運営費を受けとっているかどうかとは全く別の次
元のことです。行っている事業が法人税法上の収益事業に該当して、かつ利益が生じ
ている場合に課税されます。通常は資金が留保できる状態は利益が生じているものと
考えられます。

> 4/そもそも、「認可保育園」の事業は、税法上は収益事業とみなされるので
>しょうか。地方によって、解釈が違うというお答えもありましたが、その地方で
>の解釈を知りたければ、地域の税務署に聞けばいいのでしょうか。

それが問題です。税法上の収益事業でなければ仮に資金を留保しても課税はない
のですが、NPO法人の経営する保育所が収益事業に該当するかどうかがはっきり
していないのです。
私の解釈では収益事業ではないと思うのですが、収益事業として課税すると言って
いる税務署があることも事実です。地方によって違うというよりも個々の担当者
によって違うというのが実状です。基本的には所轄の税務署の解釈が優先されます
ので税務署に相談するしかないのですが、担当者が変われば解釈が変わることもあ
ります。担当者の名前と交渉の経過を記録に残しておくことをお薦めします。

                      公認会計士・赤塚和俊

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