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記事No 526
件名 Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について
投稿日 : 2001/09/11(Tue) 11:30:00
投稿者 馬場
参照先
 すばやいご回答をどうもありがとうございました。
 大変助かります。

 「運営費の積立」は、最近の規制緩和の中で、一定の条件下で
認められるようになってきていると思います。というふうに説明
を受けています。「民間の経営努力」ということです。それで、
人件費や将来の事業展開のために積立をした場合、社会福祉法人
であれば課税されないが、他の設置主体の場合はどうなるか・・
というのが、疑問点でした。それで、結局、保育所が税法上の収
益事業に該当するかどうかによるということですね。

 保育分野もいろいろと変化が大きくて、分からないことだらけ
です。今後ともどうぞよろしくお願いします。

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