記事No |
: 526 |
件名 |
: Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について |
投稿日 |
: 2001/09/11(Tue) 11:30:00 |
投稿者 |
: 馬場 |
参照先 |
: |
すばやいご回答をどうもありがとうございました。
大変助かります。
「運営費の積立」は、最近の規制緩和の中で、一定の条件下で
認められるようになってきていると思います。というふうに説明
を受けています。「民間の経営努力」ということです。それで、
人件費や将来の事業展開のために積立をした場合、社会福祉法人
であれば課税されないが、他の設置主体の場合はどうなるか・・
というのが、疑問点でした。それで、結局、保育所が税法上の収
益事業に該当するかどうかによるということですね。
保育分野もいろいろと変化が大きくて、分からないことだらけ
です。今後ともどうぞよろしくお願いします。