記事No |
: 527 |
件名 |
: Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について |
投稿日 |
: 2001/09/11(Tue) 17:14:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
馬場さん
>
> 「運営費の積立」は、最近の規制緩和の中で、一定の条件下で
> 認められるようになってきていると思います。というふうに説明
> を受けています。「民間の経営努力」ということです。
すみません。うっかりしていました。おっしゃる通りです。
> 人件費や将来の事業展開のために積立をした場合、社会福祉法人
> であれば課税されないが、他の設置主体の場合はどうなるか・・
> というのが、疑問点でした。それで、結局、保育所が税法上の収
> 益事業に該当するかどうかによるということですね。
その通りです。
ところで、建物の寄付の件はもうよろしいのでしょうか。
共有名義とのことですが、団体の意思で実質的に任意団体が所有し
ていたということが明らかであれば問題ないのですが、実質的にも
個人が所有していたということであれば、仮に寄付(無償の譲渡)
であっても「みなし譲渡」の課税(時価で売ったとみなして所得税を
課税)の可能性があります。
公認会計士・赤塚和俊