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記事No 539
件名 区分会計について
投稿日 : 2001/09/16(Sun) 00:43:00
投稿者 野田幸子
参照先
わたしは、人口10万余の小さなまちで、一昨年
在宅支援グループみんなの手というグループの
立ち上げに参加しました。
シーズの冊子に頼りながら、定款などを作り、
昨年11月にNPO法人の登記をしました。

現在はスタッフが16名、利用者が20名、小さいグループ
のよさを生かしてきめ細やかなサービス(介護、家事、付き添いなど)
をしています。名簿上は賛助会員も含めて90名ほどです。
家事も介護も1時間1000円の料金で立ち上げから続けています。

利用者のなかには私たちが介護保険の事業に参加するのを
ずっと待ってくださった方々もあります。
昨年10月から基準該当事業所として認められ、介護保険の
事業にも関わってきまして、この7月に県の指定事業者
として認められました。

教えていただきたいことがあります。
区分会計についてです。
法人の認証を受ける時、県の方から初めてこの言葉を
聞きました。任意団体のときの赤字を法人に繰り越しては
ならないという説明を聞き、納得できました。

介護保険の事業者になると、任意団体、法人、介護保険事業、
保険外事業の4つの区分会計が必要になるという話を聞きました。
介護保険事業では訪問介護に加えて、介護支援事業も始めましたので
区分は5つになるのかもしれません。

保険外の事業は¥1000のうち、スタッフの活動料を¥800に設定
しておりまして、残りの¥200で事務職員、事務所の賃貸料などの
経費を捻出するのは困難です。介護保険での活動料も¥800の設定
なので、こちらから経費を出したいと思っておりました。
区分会計はそういうことが許されないということなのでしょうか。

先日お会いしたNPO法人の方が「区分会計が大変なので、保険事業
に参入するのを迷っている」と言われました。

多治見市の職員の方にお尋ねしましたら、県の方へ質問した方が
よいということでした。そちらへも、これからお尋ねしようとは
思っています。

ご面倒なお願いになってしまって恐縮ですが、何か書籍など紹介して
いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

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