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記事No 541
件名 Re: 区分会計について
投稿日 : 2001/09/28(Fri) 13:48:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
野田幸子さん

任意団体とNPO法人の関係については轟木さんの回答で良かった
でしょうか。法人の会計については、ご質問の趣旨がつかみ切れな
いのですが、区分会計が必要とおっしゃる内の「法人」は「介護保
険事業」と「保険外事業」の会計を合わせたものですよね。そうい
う意味であれば、確かにNPO法人の決算として県庁に届ける計算
書類は「法人」(全体)のものです。

介護保険事業については、昨年、厚生省(当時)が会計基準を定め
ましたが、社会福祉法人以外の事業者には強制はされていないはず
です。ただし都道府県によっては、適用を指示している可能性はあ
ります。県庁が区分経理を要求しているとしたら、そのことかも知
れません。しかし、私の知る限り、東京都や九州各県その他では、
まだ聞いたことはありませんし、介護保険事業者だからといって特
に区分経理はしていません。

この点について、ご存知の方がいらっしゃいましたら投稿をお願い
します。

事務職員や事務所の賃借料等の管理費は共通経費ですから、当然、
介護保険事業の収入から負担することについて、問題はありません。
仮に区分経理するとしたら、収入に割合や従事時間数等の適当な比
率で按分することになります。この計算は支出のたびにいちいち按
分するのではなく、決算で一括して行って構いません。

                   公認会計士・赤塚和俊

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