記事No |
: 544 |
件名 |
: 工業所有権の帰属とその実施権について |
投稿日 |
: 2001/09/20(Thu) 17:32:00 |
投稿者 |
: 渡辺 久夫 |
参照先 |
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たとえば河川の汚染があった場合、その修復にかかる技術をNPOという組織で確立したいと思っております。この場合公共性が強い場所なので色々な企業、自治体の参加も必要と考えております。
この場合この組織で出来上がった技術、あるいはそれらを使った仕組みの所有権は何処に所属するのでしょうか?
また同様な問題が他の場所で発生し、このNPOで作られた技術、仕組みをNPOのメンバーあるいは他の人が適用したいと考えた場合、実施する権利を売って利益をあげたいと思いますが、可能でしょうか?何か実施権の譲渡について制限が生じるのでしょうか?
実施権を受けたいメンバー、他の人は独占的な実施権を受けることが可能でしょうか。よろしくお願いいたします。