記事No |
: 546 |
件名 |
: NPO活動に伴う債務保証と弁済義務について。 |
投稿日 |
: 2001/09/21(Fri) 09:58:00 |
投稿者 |
: 大川 武尚 |
参照先 |
: |
NPO活動を計画しております。
ネガテブな質問で恐縮ですが
理事会で正式に議決され その議決にのっとり活動の結果 不幸にして 第三者に金銭的な損害を
与えた場合 理事長、理事、社員の弁済義務はありますか?
損失金額が多く、NPO法人の資産を越えた場合 理事長、理事、社員の個人の資産を処分して
その損害を弁済する義務はありますか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
大川 武尚