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記事No 547
件名 Re: NPO活動に伴う債務保証と弁済義務について。
投稿日 : 2001/09/21(Fri) 19:27:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
大川さん、ご投稿ありがとうございます。

さて、理事会で正式に議決された事柄が、その法人の「目的」の範囲内であったならば、
その活動の結果、第三者に金銭的な損害を与えた時に、その法人の構成員が「個人とし
て」返済義務を負うことはありません。

また、損失金額が多く、NPO法人の資産を超えた場合、つまり経済的に破綻して支払
い不能の状態になった時には、破産手続きによって、破産宣告を受け、破産管財人によ
る採算業務を受けることになります。この場合、理事等が個人として負債を背負い込む、
ということはありません。

前提となるのは、その法人が団体の定款に書かれた「目的」の範囲内で活動して破産し
た場合です。もし、定款にも定めがなく、総会などでも決議されなかった事柄において
負債を負った場合は、法人ではなく、その執行に関係した理事、会員(つまり社員など)、
その他関係者が連帯して賠償責任を負うことになります。
(NPO法の準用法文である民法第43条、44条をご参照ください)

また、「NPO法コンメンタール」(日本評論社発行)は理事の責任について、次のよ
うに述べています。
「(理事は)受任者として『善良な管理者の注意』義務をもって、その職務を遂行する
義務を負う(民法644条)。理事が、この善管注意義務に違反して法人に損害を与えた
場合は、賠償責任を負う」

つまり、理事は、法人が行う活動における過失や事故などに対して、通常期待されてい
る程度の抽象的・一般的注意義務を要求されているのです。このことから、定款に書か
れた「目的」内の活動においても、事故などが発生した場合には、理事は責任を問われ
る可能性が出てきます。

最近、医療法人内で起きた医療ミスが裁判で争われる、というニュースがありましたが、
医療法人内で医療を行うのは目的に合った行為ですが、医療法人だけではなく、院長の
責任が裁判で問われる、ということもある訳です。

このように、法人になっていれば、理事個人の責任は全く問われない、ということには
なりません。

では、また質問がございましたら、ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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