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記事No 549
件名 Re: 米国のNPOについて
投稿日 : 2001/09/26(Wed) 16:13:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
やまぐちさま、

ご投稿ありがとうございます。

米国のNPOの制度については、シーズのホームページの「NPO入門」コーナーの
「基礎知識」のなかで紹介をしています。
次のアドレスをクリックして、「米国のNPO制度」「米国でNPO優遇税制を受け
る要件」をまずご参照ください。

http://www.npoweb.gr.jp/0101/0101.html

501というのは、米国の税法(Internal Revenue Code)のなかの「501条
(section 501)」のことで、この条項のなかに税の控除に関する事柄が定められて
います。この501条のなかにも、「c」「d」「e」「f」などがあるようですが、
非営利団体に関連する税の優遇制度は、主に(c)に書かれています。
(c)はさらに、20以上に分かれており、そのなかの(3)が、日本のNPOに
ほぼ相応する団体について書かれている部分です。

米国の制度について、もっと詳しくお知りになりたい場合は、次の本などを参考にな
さってはいかがでしょうか。

「全訳 カリフォルニア非営利公益法人法」(著:雨宮孝子他、信山社、2000年発行)
「海外におけるNPOの法人制度・租税制度と運用実態調査」
(経済企画庁国民生活局編 1999年発行)

なお、米国の国税庁であるIRS(Internal Revenue Service)のホームページから
もさまざまな情報を得ることができます。IRSのホームページアドレスは以下のとお
りです。

http://www.irs.gov

マッチングファンドとは、NPOに係る制度というよりも、個人や一つの組織・団体では
できないことを、いくつかの個人・組織・団体などが知恵や資源を持ち寄ることで、より
規模の大きい事業などを実現する手法のことです。特に米国だけではなく、ヨーロッパや
日本でも取り入れているところがあります。

NPOの関連でいうと、例えば、企業の従業員がNPOに寄附した場合、企業の方も社会
貢献の一貫として、それと同じ金額をそのNPOに寄附したりする事例があります。NP
Oではなくても、ある研究に対して複数の企業と国の両方がお金を拠出したり、地方自治
体と地元の大学がともにお金を出し合って研究開発する、などの例もあるようです。

では、またご質問がございましたら、ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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