記事No |
: 556 |
件名 |
: Re: 財団法人がNPO法人を設立する場合の問題点について |
投稿日 |
: 2001/09/28(Fri) 13:58:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
安齋さん、回答が遅れて申し訳ありませんでした。
1.NPO法人に対し、財団法人から設立の資金を拠出することは可能です。
条件としては、設立するNPO法人の目的が、その財団法人の目的の範疇
に入っているかどうかです。
2.職員の出向も、事務所スペースの提供も可能です。ただし、その場合は
仮に無償提供であってもきちんとした契約を交わしておくべきでしょう。
3.一般論としては、申請書類、特に定款の目的や事業内容については、専
門家にしか理解できない用語は避けるべきです。所轄庁の認証を受けても
法務局の登記の段階で拒否されることがあります。
設立申請であれば、設立趣意書に注記や説明書類を添付することも可能
ですが、登記の場合は定款の本文だけで判断されます。
上記のことはテクニックの問題ですが、根本的にはなぜ財団法人と別にN
PO法人を設立しなければいけないのかという必然性がわかりません。目的も
事業内容も、職員も、活動する場所も重なり合うのであれば、財団法人の組
織の中でもできるのではないかという疑問です。
職員や支援者が、この点について納得できるような理由がなければ、特定
の領域を研究する部門だからというだけでは、法人格を別にする必然性が感
じられないのですがどうでしょうか。
法律上は認証や登記の手続きをする上で問題になることではありませんが、
少し気になります。
公認会計士・赤塚和俊