記事No |
: 567 |
件名 |
: Re: 日本にいながら米国の法人を運営できますか。 |
投稿日 |
: 2001/10/02(Tue) 17:55:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
はやかわさん、
ご投稿ありがとうございます。
例えば、米国で財団法人である団体が、日本にも事務所を開いていて、
その日本事務所は任意団体、という例が実際にあります。
また、世界各地に事務所を持っている国際的な団体の場合、本部はそ
の国で法人格を持っていても、それぞれの国で法律も違いますから、
国によって任意団体だったり、その国の法人格を取得していたりしま
す。
はやかわさんが、ハワイ州の州法のもとで法人格を取得して、日本で
はその日本事務所として任意団体のまま活動されることもできますし、
その米国の団体と協力する日本の独立した団体として、日本でNPO
法人などの法人格を取得されることも可能でしょう。
日本での活動を、任意団体として行われる場合でも、またNPO法人
として行われる場合でも、自宅を事務所とすることは可能です。
シーズ事務局・轟木 洋子