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記事No 571
件名 Re: 寄付金への課税について
投稿日 : 2001/10/03(Wed) 12:48:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
馬場さん

認定NPO法人でなくても、法人設立前の任意団体でも、寄付を受け取った
団体に対する課税は原則としてありません。ただし、任意団体の場合は同一
人からの年間110万円を超える寄付には贈与税が課税されます。NPO法人
であれば、この課税もありません。

認定NPO法人の制度は、寄付者の課税の軽減の制度であって、受け取る法
人に関する税法上の扱いは変わりません。

税務署による判断の違いということですが、非常に少数ですが次のような事
例はあります。
事業内容が100%法人税法上の収益事業に該当する(たとえば介護保険事業
しか行っていない等)場合に、一般会員の会費や寄付金も含めて収入はすべ
てその収益事業の収入とみなすとして法人税の課税対象にされた事例です。

このような事態を避けるためには、不特定多数を対象としたセミナーの開催
や収益事業に直接関わりのないパンフレットの発行等、法人税法上の収益事
業に該当しない事業を行い、それが帳簿上も明瞭になっていることです。

しかし、大半の法人では管理運営費や自主事業等に充てたということで、会
費や寄付金を収益事業に含めないという処理が認められています。

                        公認会計士・赤塚和俊

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