English Page
記事No 572
件名 NPO法人の役員任期について
投稿日 : 2001/10/03(Wed) 13:50:00
投稿者 小林董信
参照先
小林董信@北海道NPOサポートセンターです。

NPO法の改正論議が、今臨時国会で行われるとのこと。
NPO法人の役員任期について、
枝葉末節の事例かも知れませんが、法律上使い勝手が
良くないのではないかと思いますので、話題提起します。
すこし長文ですが、ご容赦を。

以下は、7月7日に北海道NPOサポートセンター専門家会議
メンバーの大滝和子司法書士(NPO推進北海道会議理事)
が北海道NPOメーリングリストに書いた内容の抜粋です。

以下のことから、NPO法上に、なにがしかの延伸規定条文を
盛り込めないでしょうか。というのが北海道からの問題提起です。
今年度、設立2年目のNPO法人の登記変更時に、札幌法務局
から「任期切れの役員については、資格喪失しているので変更
登記できない」といわれ、「仮理事の選任」とかめんどくさい
ことになった事例が発生しました。

松原さん。みなさん。ご検討のほどよろしくお願いいたします。

(以下、引用)
-----------------------------------------
特定非営利活動促進法(NPO法)では、役員の任期について
第24条 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
とあります。

役員の任期が過ぎてしまったのに、次の人が選ばれていない場合
どうなるのでしょう。
このような場合を想定して、任期の伸長規定と、権利義務規定
というのがあります。
(1)任期の伸長規定
NPO法には、任期の伸長に関する明文規定はありませんが、
多くのNPO法人の定款や、道などのモデル定款が、
「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
 職務を行わなければならない」と、あるのが任期伸長規定です。
任期が過ぎても、後任者が選任されるまでは、任期が伸長
されるというものです。
NPO法人だけではなく、他の各種の法人にも同様の規定があります。
但し、定款で定めたこの任期伸長規定は、NPO法に定められた2年
を超えて伸長される訳ではなく、最大2年と解釈されます。
ですから、定款で役員の任期を2年と決め、さらに任期満了後の任期
伸長規定をおいても、意味がないということになるのでしょうか。
民法に根拠がある社団法人では、そもそも役員の任期自体の規定が民法に
ありませんから、定款で任期を定め、さらに任期伸長規定をおく意味が
あるのでしょう。
NPO法と同じような任期の法律上の任期の規定がある法人には社会福祉法人が
あります。また、生活協同組合のように、任期は2年、但し定款で3年以内の
期間を定めることができるというのもあります。
NPO法人の法定任期2年というのは、各種法人の中でもとりわけ厳しい規定で
す。
NPO法人の役員は、NPO法上は総会で選任するとの規定はありませんが、
定款には総会で選任すると規定してあるのが普通ですし、NPO法人の運営上か
らも総会で選任するのが、望ましいことと思います。
ということは、必ず任期中に総会を開催しなければならないということになりま
す。
社会福祉法人も同じ規定を持っていますが、社会福祉法人には普通、
総会というのはありませんし、役員も理事会や、評議員会で選任されますので、
任期内に選ぶことができないというのは、よっぽどのことでしょう。

(2)権利義務規定
これは、役員が任期満了で退任したり、辞任したりしても、後任者が
選ばれるまでは、役員としても義務を果たさなければならなかったり、
役員としての権利を行使できるというものです。
「役員は、任期満了によって退任した後であっても、後任者が就任する時まで
 その職務を行うものとする」というのが、権利義務規定です。
先ほどの、任期伸長規定との違いがわかりますか?
会社に関する法律の商法には取締役などの権利義務に関する明文の規定が
あり、また、農協法などにも明文規定がありますが、NPO法にはありません。
NPO法人の定款に、このような権利義務規定をおくことはできるでしょうが、
おいたとしてもやはり、2年を超えて権利義務を有するのは、無理かと思われま
す。

さて、話は、今回の事例に戻ります。
この法人は1999年4月1日に設立になっています。役員の任期もこの日から
始まります。2年目の2001年3月31日で任期満了になります。
任期の伸長規定はありますが、先ほどもふれましたが、2年を超えることは
できないので、3月31日の退任は動かせません。
では、役員がいなくなってしまったら、どうしたらいいのでしょう。
NPO法では、所轄庁(道)に仮理事の選任を求めることになっています。
仮理事を選任して、仮理事が総会を招集して、そこで役員を選ぶことに
なりそうです。
そんな、バカな。という声が聞こえてきそうです。
なにか、良い考えはないものでしょうか。

(中略)

北海道NPOサポートセンターや推進会議は、1999年4月の設立ですが、
最初の役員任期を2000年3月31日までと定めてあったので、
2000年6月11日の総会で役員選任を行いました。その間は、任期伸長規定
が働いていました。
ということは、次回は2002年6月11日の前には、総会を開催しなければ
ならないのです。
前任者の任期の終了前に選任された役員は、予選といって、任期の開始は
前任者の任期が終了した時点です。重任か就任かでちょっとずれますが、
10日で任期満了、11日に就任。
どんどん、早く選ばなければならないということはないのです。

-----------------------------
以上、引用終わりです。


------------------------------
北海道NPOサポートセンター
npo@mb.infosnow.ne.jp
tel 011-756-0001 fax011-716-2899
小林 董信
shigenobu@mb.infosnow.ne.jp
------------------------------

- WebForum -