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記事No 58
件名 Re: 地方税の減免手続きについてお聞きします
投稿日 : 2000/02/08(Tue) 21:56:00
投稿者 シーズ(小坂雄二)
参照先
会計担当者のお困りのご様子が目に浮かびます。
まず基本的なところからご説明いたしますね。

NPO法人を設立後、15日以内に管轄地域の県税事務所(東京都の例)に、1ヶ月以内に所在
地の市民税課(千葉市の例)に「法人等設立(開設)届書」(「法人設立等申告書」の名称のと
ころもあります)を提出します(これらの書類は郵送で取り寄せられます)。
この際、県税事務所には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」
市民税課には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」
のそれぞれのコピーをつけます。
但し管轄地域により添付書類の違いや「その他必要とする書類」とされている場合もありますの
でご注意ください。

「法人等設立(開設)届書」は法人が収益事業を行うか否かに関わらず提出する必要があります
更に各都道府県と各市町村では、「法人等設立(開設)届書」の提出期日が統一されているので
はないのでご注意下さい。

次に法人の決算時期の前に、管轄地域の県税事務所や所在地の市民税課から法人事務所に法人県
民税と市民税の納税申告書がそれぞれ郵送されてきます。

そこで法人は、決算期日1ヶ月後の1週間前までに(3月決算の場合は4月30日の1週間前ま
で)管轄地域の県税事務所と市民税課に「減免申請書」を提出します。
この「減免申請書」はそれぞれの窓口にあり、電話等により郵送もしてもらえます。

この際、県税事務所には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」「事業報告書」
「収支計算書」「貸借対照表」「損益計算書」「財産目録」「非課税が証明できる書類」等をつ
けます。

市民税課には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」「事業報告書」「収支計算
書」「非課税が証明できる書類」等をつけます。
管轄地域の県税事務所と所在地の市民税課により提出書類等に差異がありますので、なるべく早
いうちに該当の部署にご連絡してご確認するのが無難です。

そして今回のお問い合わせは、
NPO法人を設立後に、管轄地域の県税事務所と所在地の市民税課に「法人等設立(開設)届書
(法人設立等申告書のところもあります)が提出されていないで期末をむかえる場合ですね。

そこで今回のような場合は
法人の決算期日1ヶ月後の1週間前までに(3月決算の場合は4月30日の1週間前)管轄地域
の県税事務所と市民税課に「法人等設立(開設)届書」(法人設立等申告書のところもあります
と、「減免申請書」とそれぞれの必要とする添付書類を同時に提出すれば大丈夫ですよ。

更に詳細は、なるべく早いうちに管轄地域の県税事務所と所在地の市民税課にお問い合わせの上
必要書類の確認をしてください。

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