記事No |
: 59 |
件名 |
: Re: 地方税減免手続きについての補足 |
投稿日 |
: 2000/05/02(Tue) 10:28:00 |
投稿者 |
: シーズ(轟木 洋子) |
参照先 |
: |
税理士で、シーズでも販売している「NPO法人の税務」の著者、赤塚和俊さんから、減免申請に
ついての補足をいただきましたので、下記にご紹介します。
「収益事業を行わない公益法人(NPO法人を含む)の均等割は、法人の事業年度に関わらず毎年
4月1日から翌年3月31日をみなし事業年度として課税されることになっているそうです
(地方税法第53条)。このため、減免申請もその法人の決算に併せて行うのではなく、毎年
4月1日から4月30日の間に提出するのが正しいのです。問題は、自治体の課税当局もこれを
知らないところが多く、現に決算に合わせて申請するよう指導しているところもあるということ
です。結局、窓口に問い合わせて下さいという回答しかできないということになります。」
なお、赤塚さんが補足してくださったように、毎年4月1日から4月30日までの間に減免申請
するのが正しいのですが、実際には、事務局の小坂が紹介したように、4月30日の一週間前に
あたる平日までに提出するよう指導しているようですから、やはり窓口に問い合わせるしかない
ということのようです。今年の場合は、4月21日(金)までに申請するように、という自治体
が多かったようです。
シーズ事務局・轟木 洋子