記事No |
: 603 |
件名 |
: Re: 更なる質問 |
投稿日 |
: 2001/10/28(Sun) 19:33:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
KEN2さん
社員が職員を兼ねることは全く問題ありません。
NPO法人が事業にともなって対価を得ることも
もちろん問題ありませんし、その事業に従事した
社員に労働の対価を支払うことも当然です。
営利目的というのは、事業の剰余金を役員や社員
に配分することをいうのであって、労働の対価を
支払うことについては何の制限もありません。
公認会計士・赤塚和俊
- - 更なる質問 - KEN2 2001-10-24 17:52:00 No.602
- Re: 更なる質問 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-10-28 19:33:00 No.603