English Page
記事No 603
件名 Re: 更なる質問
投稿日 : 2001/10/28(Sun) 19:33:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
KEN2さん

社員が職員を兼ねることは全く問題ありません。
NPO法人が事業にともなって対価を得ることも
もちろん問題ありませんし、その事業に従事した
社員に労働の対価を支払うことも当然です。

営利目的というのは、事業の剰余金を役員や社員
に配分することをいうのであって、労働の対価を
支払うことについては何の制限もありません。

        公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -