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記事No
:
606
件名
:
残余財産の帰属先
投稿日
: 2001/10/26(Fri) 13:22:00
投稿者
:
寺川裕子
参照先
:
解散したときの残余財産の帰属先を6つから選ぶことになっていますが、
定款作成時に決める必要があるのでしょうか?
現段階ではどこがよいかよくわからないので、
定款では「帰属先は、解散の際に理事会もしくは総会で決定する」とすることはできるでしょうか?
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残余財産の帰属先
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寺川裕子
2001-10-26 13:22:00
No.606
Re: 残余財産の帰属先
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公認会計士・赤塚和俊
2001-10-31 09:01:00
No.607
Re: 残余財産の帰属先
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寺川裕子
2001-11-03 16:31:00
No.608
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