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記事No 606
件名 残余財産の帰属先
投稿日 : 2001/10/26(Fri) 13:22:00
投稿者 寺川裕子
参照先
解散したときの残余財産の帰属先を6つから選ぶことになっていますが、
定款作成時に決める必要があるのでしょうか?
現段階ではどこがよいかよくわからないので、
定款では「帰属先は、解散の際に理事会もしくは総会で決定する」とすることはできるでしょうか?

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