English Page
記事No 607
件名 Re: 残余財産の帰属先
投稿日 : 2001/10/31(Wed) 09:01:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
寺川裕子さん

おっしゃる通りNPO法人が解散したときの残余財産の帰属先は、他のNPO法人、
国または地方公共団体、民法34条法人(財団法人、社団法人)、学校法人、社会福祉
法人、更生保護法人の中から指定することに(指定しない場合は国、または地方公共
団体に帰属することに)なっています。

この帰属先の指定は定款に記載することになっていますが、定款では具体的な法人名
を記載せず、「総会で決定する」旨の規定でも構いません。詳しくはシーズのブック
レット「定款作成マニュアル」108ページをご覧下さい。

                     公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -