記事No |
: 607 |
件名 |
: Re: 残余財産の帰属先 |
投稿日 |
: 2001/10/31(Wed) 09:01:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
寺川裕子さん
おっしゃる通りNPO法人が解散したときの残余財産の帰属先は、他のNPO法人、
国または地方公共団体、民法34条法人(財団法人、社団法人)、学校法人、社会福祉
法人、更生保護法人の中から指定することに(指定しない場合は国、または地方公共
団体に帰属することに)なっています。
この帰属先の指定は定款に記載することになっていますが、定款では具体的な法人名
を記載せず、「総会で決定する」旨の規定でも構いません。詳しくはシーズのブック
レット「定款作成マニュアル」108ページをご覧下さい。
公認会計士・赤塚和俊
- - 残余財産の帰属先 - 寺川裕子 2001-10-26 13:22:00 No.606