記事No |
: 608 |
件名 |
: Re: 残余財産の帰属先 |
投稿日 |
: 2001/11/03(Sat) 16:31:00 |
投稿者 |
: 寺川裕子 |
参照先 |
: |
回答をどうもありがとうございました。
マニュアルを読んで、総会で決定してもよいことはわかりましたが、
定款の例が「総会の議決を経て決した特定非営利活動法人または公益法人」等と
なっていたので、6つのうち、どれともわからない現段階では、ここに6つとも
並べるんだろうか・・と悩んでいました。
結局、担当課の方に直接相談に行って、「法11条第3項に掲げるもののうち、
総会で選定されたもの」とすればよいことがわかりました。
専門家の方にはなにげない表現方法が、素人には思いつけなかった、ということ
でしょうか。
- - 残余財産の帰属先 - 寺川裕子 2001-10-26 13:22:00 No.606