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記事No 608
件名 Re: 残余財産の帰属先
投稿日 : 2001/11/03(Sat) 16:31:00
投稿者 寺川裕子
参照先
回答をどうもありがとうございました。
マニュアルを読んで、総会で決定してもよいことはわかりましたが、
定款の例が「総会の議決を経て決した特定非営利活動法人または公益法人」等と
なっていたので、6つのうち、どれともわからない現段階では、ここに6つとも
並べるんだろうか・・と悩んでいました。
結局、担当課の方に直接相談に行って、「法11条第3項に掲げるもののうち、
総会で選定されたもの」とすればよいことがわかりました。
専門家の方にはなにげない表現方法が、素人には思いつけなかった、ということ
でしょうか。

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