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記事No 627
件名 Re: 課税について
投稿日 : 2001/11/14(Wed) 20:51:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
長谷川さん

公益法人会計基準の区分経理は、あくまで事業内容に従った区分経理
です。法人税法上の収益事業か非収益事業かという区分ではありませ
ん。この点はNPO法人の場合も同じです。違うのは公益法人会計基
準が特別会計ごとの区分経理を要求しているのに対し、NPO法は本
来事業と収益事業(法人税法でいう収益事業とは定義が違う、当然範
囲も違うということにご注意下さい)及びその他の事業(共益事業等)
について区分経理を要求しているということです。

公益法人用の会計ソフトであっても次元の違う複数の区分経理に対応
しているものはありませんので、利用するメリットはありません。

                公認会計士・赤塚和俊

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