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記事No 628
件名 Re: 課税について
投稿日 : 2001/11/15(Thu) 15:19:00
投稿者 長谷川 久
参照先
長谷川です。

>   この点はNPO法人の場合も同じです。違うのは公益法人会計基
> 準が特別会計ごとの区分経理を要求しているのに対し、NPO法は本
> 来事業と収益事業(法人税法でいう収益事業とは定義が違う、当然範
> 囲も違うということにご注意下さい)及びその他の事業(共益事業等)
> について区分経理を要求しているということです。

私の頭の限界を越えてしまいましたが、違うということは理解できました。

> 公益法人用の会計ソフトであっても次元の違う複数の区分経理に対応
> しているものはありませんので、利用するメリットはありません。

そうなんですか。

もう少し、きちんと勉強しなければいけないようです。お付き合いいただき
どうもありがとうございました。

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