記事No |
: 629 |
件名 |
: Re: 課税について |
投稿日 |
: 2001/11/13(Tue) 17:46:00 |
投稿者 |
: CS神戸/おぎの |
参照先 |
: |
CS神戸のおぎのです。アドバイスいただき本当にありがとうございます。
> 「売電」が「物品販売業」かどうかは私も疑問です。しかし、「製造業」に
> 該当することは間違いありません
確かに、当初、販売と思っておりましたが、よくよく検討しましたら、
このことは、「製造業」になりますね。
> ただし、乗車1回当たりの会費(料金)が設定されていれば違ってきます。
通常年会費を集めますが、それ以外に1回乗車ごとに、300円という金額を
設定しています。そのため、収益事業に該当するかと思われます。この乗車料は
このプロジェクトの維持発展のために、どうしてもはずせませんでした。
> しかし厳密に言えば事業内容が100%収益事業ではないことも多いはずで
> す。たとえばCS神戸の場合でも、セミナー(有償でもほとんどの場合、
> 非課税)とか無償の啓蒙活動なども行っているのではないかと思います。
> 仮にそういう事業があれば、決算書を区分して(共通費も配分して)、寄
> 附金や会費は非収益事業のための収入と主張することが必要です。
CS神戸は、すべて事業ごとに区分経理しております。(かなり多くの内容の
事業をしているため)
よって、収益事業と非収益事業との区分は明確にしており、共通費の費用按分も
しております。今回の課税問題の収入のなかに含めていた「寄付金」というのは、
このプロジェクトを行うためにいただいた直接的な寄付金です。
> もう一点、CS神戸の収入の中に「補助金」が含まれている点も、内容を
> 知りたいところです。仮に発電設備やエコカーのような固定資産を取得す
> るための補助金であれば、収益事業の収入に含めなくても良いという通達
> があります(法人税法基本通達15-2-12)。
この基本通達では、
「・・・が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等」という箇所が
あります。CS神戸は、今回の太陽光発電の設備を取得するに際して、
(財)新エネルギー財団から半額助成をいただきました。このことを補助金と表現
してしまいました。(言葉足らずですみません。)
このお金は、国から新エネルギー産業技術総合開発機構へ、そして新エネルギー財団へ
そして、そこから、補助金という言葉で、CS神戸におりてきました。
固定資産を取得することを目的として、申請したものです。
私なりに、ずいぶん調べて見ましたが、この財団が「国、地方公共団体等」の
『等』に該当しない、という結論に達しました。当然、新エネルギー財団にも問い合わせ
しましたが、同じ結論でした。
それゆえに、この基本通達が適用しないと、判断したのですが、どうなのでしょうか?
- - 課税について - 長谷川 久 2001-11-10 17:10:00 No.622
- Re: 課税について - 公認会計士・赤塚和俊 2001-11-12 08:26:00 No.623
- Re: 課税について - シーズ・轟木 洋子 2001-11-13 18:31:00 No.632