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記事No 630
件名 Re: 課税について
投稿日 : 2001/11/14(Wed) 21:26:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
おぎのさん

> > 「売電」が「物品販売業」かどうかは私も疑問です。しかし、「製造業」に
> > 該当することは間違いありません
>
> 確かに、当初、販売と思っておりましたが、よくよく検討しましたら、
> このことは、「製造業」になりますね。

おぎのさんはもうおわかりだと思いますが、他の読者のために補足すれば物品販
売業の定義の中に「不特定多数」に販売するもの、というのがあります。ですか
ら仮に「電力」が物品に当たるとしても関西電力だけに限定して販売するのであ
れば「物品販売業」には当たりません。

> > ただし、乗車1回当たりの会費(料金)が設定されていれば違ってきます。
>
> 通常年会費を集めますが、それ以外に1回乗車ごとに、300円という金額を
> 設定しています。そのため、収益事業に該当するかと思われます。

1回乗車ごとの300円が収益事業の収入になることは否定できないと思います。
しかし自分が利用することを前提としていない年会費については争う余地はある
と思います。もっとも税務署レベルでは認めそうにありませんから、争うとした
ら裁判覚悟で争うしかないでしょう。

> CS神戸は、すべて事業ごとに区分経理しております。(かなり多くの内容の
> 事業をしているため)
> よって、収益事業と非収益事業との区分は明確にしており、共通費の費用按分
> もしております。今回の課税問題の収入のなかに含めていた「寄付金」という
> のは、このプロジェクトを行うためにいただいた直接的な寄付金です。

これも前段と同じです。いくら収益事業のための寄附金とはいえ、寄附金に課税
するのは理不尽だと私は思います。課税当局は営利事業者がそうなのだから当然
だと言いそうですがそのために利益の配分を禁止するという非営利法人の定義が
あるのです。すいません、おぎのさんはこんなことは百も承知ですよね。

> > もう一点、CS神戸の収入の中に「補助金」が含まれている点も、内容を
> > 知りたいところです。仮に発電設備やエコカーのような固定資産を取得す
> > るための補助金であれば、収益事業の収入に含めなくても良いという通達
> > があります(法人税法基本通達15-2-12)。
>
> この基本通達では、
> 「・・・が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等」という
> 箇所があります。CS神戸は、今回の太陽光発電の設備を取得するに際して、
> (財)新エネルギー財団から半額助成をいただきました。このことを補助金
> と表現してしまいました。(言葉足らずですみません。)
> このお金は、国から新エネルギー産業技術総合開発機構へ、そして新エネル
> ギー財団へそして、そこから、補助金という言葉で、CS神戸におりてきま
> した。固定資産を取得することを目的として、申請したものです。
> 私なりに、ずいぶん調べて見ましたが、この財団が「国、地方公共団体等」
> の『等』に該当しない、という結論に達しました。当然、新エネルギー財団
> にも問い合わせしましたが、同じ結論でした。
> それゆえに、この基本通達が適用しないと、判断したのですが、どうなので
> しょうか?

これも争う余地はあると思います。たとえば「学校法人会計基準」の解釈では
民間からの交付金は補助金には含めないことになっていますが例外としてその
原資が国や地方公共団体であることが明らかな場合は補助金に含めることにな
っています。

                   公認会計士・赤塚和俊

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