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記事No 631
件名 Re: 課税について
投稿日 : 2001/11/15(Thu) 12:12:00
投稿者 CS神戸/おぎの
参照先
赤塚先生へ

いやあ、なんだかとてもむづかしいことになってきてしまい、驚いてます。

> 1回乗車ごとの300円が収益事業の収入になることは否定できないと思います。
> しかし自分が利用することを前提としていない年会費については争う余地はある
> と思います。もっとも税務署レベルでは認めそうにありませんから、争うとした
> ら裁判覚悟で争うしかないでしょう。

これは、確定決算で、収益事業としては申告せず、、、ということですか?

> これも前段と同じです。いくら収益事業のための寄附金とはいえ、寄附金に課税
> するのは理不尽だと私は思います。

うぅっ! そう言っていただけるだけでもうれしいです。
理不尽だと思うのが、私だけではないと思うと、少しホットします。

>課税当局は営利事業者がそうなのだから当然だと言いそうですが
>そのために利益の配分を禁止するという非営利法人の定義があるのです。

そうですよね。利益配分の禁止という定義が、いまのところ、まったく
何にもいかされていないです。利益配分禁止で、それ以外の取り扱いは
営利事業者と同じ扱いで、、、なんだか、根本的に、釈然としないことが多すぎて。。

> 私なりに、ずいぶん調べて見ましたが、この財団が「国、地方公共団体等」
> の『等』に該当しない、という結論に達しました。当然、新エネルギー財団
> にも問い合わせしましたが、同じ結論でした。
> それゆえに、この基本通達が適用しないと、判断したのですが、どうなのでしょうか?

> これも争う余地はあると思います。たとえば「学校法人会計基準」の解釈では
> 民間からの交付金は補助金には含めないことになっていますが例外としてその
> 原資が国や地方公共団体であることが明らかな場合は補助金に含めることになっています。

そういう例外があるのですか・・
NPO法にも、今後、例外の適用が認められるようになればいいですけれどね。

結論としては、3月確定決算報告のときには、裁判で争うようなつもりがあれば、
非収益事業として申告するのですね?
でも、きっと、事業運営の方が大切であるので、裁判をするようなことには、
ならないように、思いますが、これは私自身の決断の域ではありませんので。。。
でも、「くやしい」です。
ありがとうございました。

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