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記事No 634
件名 Re: 議決権のない会員の理事就任について
投稿日 : 2001/11/13(Tue) 18:26:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
大越さま

ご投稿ありがとうございました。

NPO法やその他の法律でも、役員が、社員やその他の会員でなければならない、
という定めはありません。よって、社員(議決権を持つ会員)ではない人が役員
になることは可能です。お尋ねのような「議決権のない会員が理事になる」こと
は、可能ということです。

ただし、No.173でも書いたように、NPO法人の最高意思決定機関は総会ですの
で、役員はそこで議決権を有していた方が、運営上はスムーズかと思われます。

では、またご質問がございましたら、お寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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