記事No |
: 634 |
件名 |
: Re: 議決権のない会員の理事就任について |
投稿日 |
: 2001/11/13(Tue) 18:26:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
大越さま
ご投稿ありがとうございました。
NPO法やその他の法律でも、役員が、社員やその他の会員でなければならない、
という定めはありません。よって、社員(議決権を持つ会員)ではない人が役員
になることは可能です。お尋ねのような「議決権のない会員が理事になる」こと
は、可能ということです。
ただし、No.173でも書いたように、NPO法人の最高意思決定機関は総会ですの
で、役員はそこで議決権を有していた方が、運営上はスムーズかと思われます。
では、またご質問がございましたら、お寄せください。
シーズ事務局・轟木 洋子