記事No |
: 637 |
件名 |
: Re: 消費税について |
投稿日 |
: 2001/11/14(Wed) 20:35:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
おぎのさん
まず第一に、補助金はその算定根拠が消費税込みであろうとなかろうと、
消費税法上はあくまで不課税収入です。これは「国、地方公共団体等」か
らの補助金だからという理由ではありません。補助金は物やサービスの対
価ではないからです。ただし、今回の場合(新エネルギー財団からの設備
補助)は法人税法上は課税の収入です。法人税の申告に影響することはあ
りません。消費税の扱いと法人税の扱いを混同されているのではないかと
思います。
次に新エネルギー財団が(消費税の)課税事業者と非課税事業者を区別し
ている理由ですが、それには消費税の仕組みから理解する必要があります。
消費税は課税事業者の場合は受取消費税(売上に伴って預った消費税)か
ら支払った消費税を差引いてその差額を納税します。つまり、補助金を消
費税込みの金額で交付するとその補助金は「不課税収入」ですから消費税
分は預り消費税とはならず購入した設備の支払消費税のみが控除できる結
果になるわけです。
これに対し免税事業者の場合は仮に補助金を消費税抜きの金額で交付され
ても控除するすべがないのですから、購入した設備の支払消費税は支払ぱ
なしになってしまいます。ですから、免税事業者に対する補助金から消費
税分を減額しないのです。
公認会計士・赤塚和俊
- - 消費税について - CS神戸/おぎの 2001-11-14 17:56:00 No.636