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記事No 638
件名 Re: 消費税について
投稿日 : 2001/11/15(Thu) 10:35:00
投稿者 CS神戸/おぎの
参照先
赤塚先生、ありがとうございます。

> まず第一に、補助金はその算定根拠が消費税込みであろうとなかろうと、
> 消費税法上はあくまで不課税収入です。これは「国、地方公共団体等」か
> らの補助金だからという理由ではありません。補助金は物やサービスの対
> 価ではないからです。

確かに、私自身、法人税と消費税を混同していたかもしれません。
消費税の基本通達に、「・・国、地方公共団体等からの補助金・・・」という
言葉があったように記憶しており、その言葉に固執してしまっていました。
つまり、今回の補助金は、CS神戸と新エネルギー財団との間に
「対価性」がない、とみなすことができるので、不課税収入となる、という
ことですね。ふぅーん、すっきりしました!

> 補助金を消費税込みの金額で交付するとその補助金は「不課税収入」ですから消費税
> 分は預り消費税とはならず購入した設備の支払消費税のみが控除できる結
> 果になるわけです。

つまり不課税収入である、ということは、
今回の場合、いただいた補助金には仮受消費税がなく、しかし設備購入には、消費税を
支払っているので、その仮払消費税部分は、手続きにより還付をうけられるという
ことですね。通常であれば。

残念ながら、CS神戸は今期(4月から3月)がはじまる前には、まだ、この太陽光発電
設備のことが確定しておらず、設備購入の予定が無かったものですから、
「簡易課税」を選択してしまっています。そのため、還付をうけることができません。
ということは、このプロジェクトのみ(CS神戸は、各プロジェクトごとに収支を
たてており、プロジェクト間の資金の移動等はしていない)をみると、
この設備購入のために支払った仮払消費税のうちの半額(半額助成のため)は
自腹を切る(他からの持ち出し)になってしまう、ということになりますね。(涙)
売電もそれほどの金額になりませんしね。。。

どんなプロジェクトを行うにしても、もっともっといろいろ勉強して、
知識をもっていないとだめですね。しかし、あまりに専門性を必要とするような件が
多いような気がして、気が滅入ります。ありがとうございました。

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