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記事No 646
件名 実行委員会会計でも謝金に源泉徴収は必要?
投稿日 : 2001/11/21(Wed) 13:35:00
投稿者 山本
参照先
中間支援組織のNPO法人事務局で働いている者です。

毎年NPOフォーラムを市や他NPOセンターと主催して行っているのですが、
今年より初めて、実行委員会会計にておこないます。
(各主催団体が負担金をNPOフォーラム実行委員会口座に振込み、
 フォーラムにかかる費用はすべて実行委員会より支出します)

私共のNPO法人では、もちろん講師謝金に10%の源泉税徴収を行っていますが、
法人格を持っていない実行委員会より講師謝金をお支払いする場合も、
源泉徴収は必要でしょうか?

なお、HPのタックスアンサーで調べてみますと、
弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人は源泉徴収の必要がない、
とあったのですが、
講師謝金・旅費のみで、給料の支払いはない実行委員会でも、源泉徴収は必要なのでしょうか。

また、源泉徴収が必要の場合、
実行委員会として「給与の支払事務所等の開設届出書」を税務署に出す必要がありますか?
また、提出する場合の期限は、
初めて実行委員会より講師謝金を支払った(=初めて源泉徴収した)日より1ヶ月以内でよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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