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記事No 661
件名 Re: 法人成立後の届け出
投稿日 : 2001/12/04(Tue) 17:11:00
投稿者 シーズ・小坂/轟木
参照先
鈴木さん、

ご投稿ありがとうございます。

まず、認証されたら、その認証書類が届いてから2週間以内に、主たる事務所の所在地を
管轄する法務局で設立登記の手続きをします。この登記が終ると、法人の設立が成立しま
す。

なお、従たる事務所がある場合は、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局でも、設
立登記をしてから2週間以内に登記します。

登記する事項は次の項目です。
(1)法人の目的と業務(定款に書いた目的と事業のことです)
(2)名称
(3)事務所の所在地
(4)代表権を有する者の氏名と住所及び資格(理事全員の氏名と住所のことです)
(5)存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
(6)資産の総額

この登記のためには次の登記申請書と必要書類を準備します。また、これらの他にも、同
時に法人の印鑑登録をする時には、代表者の印鑑証明書などの添付書類が必要なことがあ
りますから、必要部数なども含めて、予め管轄の法務局に問い合わせておいた方が良いと
思います。
(登記と同時に印鑑登録をしておくと便利ですので、この時までに印鑑を作っておかれる
と良いと思われます)

(ア)登記申請書
(イ)所轄庁からの認証書(原本と写し)
(ウ)定款(原本と写し)
(エ)役員就任承諾書(原本と写し)
(オ)設立当初の財産目録(原本と写し)

また、設立登記をした後には、所轄庁に設立登記完了届出書に、登記簿謄本とその写し、
定款の写し、設立当初の財産目録の写しなどを所轄庁に提出します。設立登記完了届出書は、
所轄庁がNPO法人関係の「手引き」などに書式を示しています。

なお、所轄庁によって、部数その他が違う可能性がありますから、この時の提出書類につい
ても、事前に所轄庁に確認されることをお勧めします。

鈴木さんの団体では、職員がいらっしゃらず、報酬なども発生していないということですの
で、お書きになっていらっしゃるように、労働保険や社会保険関係の事務はありません。

税務署については、もし法人税法上の収益事業(33業種あります)をしている場合は、収
益事業開始後2ヶ月以内に、税務署に事業開始届を提出します。もし、この法人税法上の収
益事業をしていない時には、これは必要ありません。
33業種については、一覧を最後に付しておきます。

ただし、地方税については、都道府県税事務所、または市町村役場に、たとえ法人税法上の
33業種の事業をしていない時でも、事業を開始したことを届け出ます。この時は、登記簿
謄本、定款のコピー、法人設立届出書(東京都の場合は事業開始等申告書)などを提出しま
すが、これも事前に鈴木さんの地域の都道府県税事務所や市町村役場でご確認ください。

なお、地方税については、基本的には法人税法上の収益事業を行っていなくても「均等割」
という税が課されることになっているのですが、こうした収益事業を行っていない場合は、
都道府県税については「減免」といって、NPO法人は払わなくとも良いことになってい
ます。

この減免を受けるためには、上記の手続きを都道府県税事務所でしておいて、納税のお知ら
せが来た時に「減免申請」をします。なお、市町村税については、それぞれの自治体で
「減免」としているところや、そうでないところがありますから、役所に聞いてみてください。

いろいろと手続きがありますが、頑張ってください。
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<33業種>
1.物品販売業  2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業
7.通信業、放送業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業
14.席貸業 15.旅館業 16.料理飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業
21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業
28.遊覧所業 29.医療保健業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権提供業
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シーズ事務局・小坂/轟木

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