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記事No 663
件名 Re: 法人成立後の届け出
投稿日 : 2001/12/05(Wed) 08:15:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
鈴木さん

> > 鈴木さんの団体では、職員がいらっしゃらず、報酬なども発生していないということですの
>
> すいません。この部分なんですが、会の中に先生(理事でもあります)がお見えで、有料にて、講師や指導、相談をしていただくのですが、その場合の謝礼金は、その労働の対価という捉え方で、私が上記に書きましたように、「報酬は発生しない」という考え方でよろしいのでしょうか?
> 以前、どちらかでそのような事を聞いた覚えがあるのですが、ちょっと自信がありません。

講師料等も労働の対価の一種ですが、税法上は給与と報酬は分けて考えます。一般的には
雇用関係がある場合が給与でそれ以外が報酬です。なお役員報酬は「報酬」という言葉を
使いますが、税法上は給与です。法人での地位や職務に対する報酬だからです。

給与以外の報酬であっても講師料等の支払が発生した場合は源泉徴収(通常は支払額の10
%)を行って税務署に納付しなければなりません。納付書は税務署でもらえます。なお、
給与の源泉税の納付書と報酬の源泉税の納付書は別の用紙になっています。実際の納付は
銀行や郵便局でかまいません。

法人設立のときの届出は、給与の支払のある場合は税務署に「給与支払事務所等の開設届
出書」を提出するのですが、上記の報酬のみの場合はこの届出は必要ありません。

                       公認会計士・赤塚和俊

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