記事No |
: 67 |
件名 |
: Re: 東京都で認証を受けた法人で大阪支店を作るには何日かかりますか |
投稿日 |
: 2000/02/23(Wed) 14:59:00 |
投稿者 |
: シーズ事務局(松原) |
参照先 |
: |
シーズの松原です。
既存の東京都認証のNPO法人で、大阪で支店(事務所)を開く場合には、
NPO法では、「所轄庁の変更を伴う定款の変更」(第25条、第26条)となります。
この場合、手続としては、東京都を通じて、経済企画庁に「定款変更」の認証を申請することになります。
そして、この「認証」の手続に要する期間は、法人認証を受ける際の期間と基本的には、ほぼ同じになります。
まず、団体は、東京都に対して、申請書、変更後の定款、社員総会の議事録などの必要書類を提出します。
東京都は、できるかぎりすみやかに経済企画庁にこの書類を回します。
経済企画庁は、書類が回されてきてから、そのうち法定されている書類については2ヶ月間縦覧します。
縦覧期間終了後、2ヶ月以内に審査し、認証・不認証の決定を出すということになります。
認証されれば、事務所を開き、支店を大阪の登記所に登記するということになります。
こういう手続になりますので、最低でも申請してから2ヶ月プラスαの時間がかかります。
さらに、定款変更は、社員総会での議決事項なので、所轄庁に申請する前に、臨時社員総会を開いて、変更を決議しなければなりません。
介護保険の申請を早く受けたいお気持ちは分かりますが、
現状では、支店を開くには、このように時間がかかってしまいます。
定款変更の認証にかかる時間などは、なんとか改善して短くしたいものです。