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記事No 671
件名 Re: 収益事業にならない物品販売
投稿日 : 2001/12/10(Mon) 17:55:00
投稿者 なか
参照先
赤塚さま、親切な回答をいただき、ありがとうございました。
「事業収入」としたから、税がかかるわけでないのですね。

余った品物を、インターネットで有償で希望者を募る場合
(つまり販売になりますが)、

『NPO法人の税務 (P.25~26)』には、インターネット販売も
「事業場を設けて営む」場合に相当するとのことですが、
「継続的」ということでは、どうなるでしょうか。
1回きりで、1ヶ月や1週間の期間限定であっても「継続的」に
あたるでしょうか。期間の長短により、判断されるものでしょうか。

また、話が変わりますが、『NPO法人の税務 (P.34)』に
実費のみしか徴収していないときは、販売業に該当しない旨の
記載があります。この場合の実費とは、どこまでが含まれるのでしょうか。
例えば、海外の協力しているカウンターパートの作っている品物を販売した場合、

1.カウンターパートへの物品代金の支払い
2.海外から日本への送料
3.イベント等で販売した場合の会場費
4.販売当日の人件費

などがあった場合、1と2は実費と考えられてよいような気がするのですが、
3,4や、その他販売に際してかかった経費は、実費に含まれるのでしょうか。

あと、いまいちよくわからないのが、実費のみの徴収である場合、
A「収益事業ではあるが非課税」なのでしょうか?それとも、そもそも
B「収益事業に該当しない」のでしょうか。

Bの場合、均等割もかからないと思いますが、
Aの場合、均等割はかかるのでしょうか。


以上、いろいろ質問を書いてしまいましたが、ご教授いただけたらと幸いです。

なかなか、このようなことを解説した資料が乏しく、とまどうことばかりです。
インターネット上では、NPO法人「HANDS世田谷」さんの記事が具体的でしたが、
税法などに詳しくない身には、それでも書いてあることの内容がつかみきれません。
http://www.sh.rim.or.jp/~hands/readings/npobtax001.htm

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