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記事No 672
件名 Re: 収益事業にならない物品販売
投稿日 : 2001/12/11(Tue) 05:40:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
なかさん

> 『NPO法人の税務 (P.25~26)』には、インターネット販売も
> 「事業場を設けて営む」場合に相当するとのことですが、
> 「継続的」ということでは、どうなるでしょうか。
> 1回きりで、1ヶ月や1週間の期間限定であっても「継続的」に
> あたるでしょうか。期間の長短により、判断されるものでしょうか。

厳密に言えば「継続的」ということになります。たとえばバザーでも
1日を1回とカウントします。2日間なら2回です。ただし、明文で
はどこにも書いてないのですが、規模等が勘案されることはあります。
端的に言えば「課税するほどではない」ということです。この判断は
現場(所轄の税務署)にまかされていますので、何とも言えません。

> また、話が変わりますが、『NPO法人の税務 (P.34)』に
> 実費のみしか徴収していないときは、販売業に該当しない旨の
> 記載があります。この場合の実費とは、どこまでが含まれるのでしょうか。
> 例えば、海外の協力しているカウンターパートの作っている品物を販売した場合、
>
> 1.カウンターパートへの物品代金の支払い
> 2.海外から日本への送料
> 3.イベント等で販売した場合の会場費
> 4.販売当日の人件費
>
> などがあった場合、1と2は実費と考えられてよいような気がするのですが、
> 3,4や、その他販売に際してかかった経費は、実費に含まれるのでしょうか。

これも上記と同じく所轄の税務署の判断ですので何とも言えません。もっと
言えばたまたまその時担当した人の判断により変わります。ただ、ご質問の
ケースでは経費をすべて計上すれば赤字ですよね。事業自体が赤字を前提と
したものであれば、「収益事業」には当たらないと思います。これは私の個
人的見解ですが。

> あと、いまいちよくわからないのが、実費のみの徴収である場合、
> A「収益事業ではあるが非課税」なのでしょうか?それとも、そもそも
> B「収益事業に該当しない」のでしょうか。
>
> Bの場合、均等割もかからないと思いますが、
> Aの場合、均等割はかかるのでしょうか。

おっしゃるとおりです。実質赤字の場合は法人税はかかりませんからAでも
Bでも一緒ですが、均等割に影響してきます。前述のとおり実費のみの徴収
の場合はB「収益事業に該当しない」と考えます。

> なかなか、このようなことを解説した資料が乏しく、とまどうことばかりです。
> インターネット上では、NPO法人「HANDS世田谷」さんの記事が具体的でしたが、
> 税法などに詳しくない身には、それでも書いてあることの内容がつかみきれません。

「このようなことを解説した資料が乏しい」のは、かなりの部分が税務署(担
当者)の判断に委ねられていて国税庁も明確な指針を示していないためです。

「HANDS世田谷」のHPは私も拝見しましたが正確です。「非収益事業」
なのか、「収益事業」に該当するが「非課税」なのか「NPO法人の税務」で
も厳密に区別していなかったと反省しています。近々支援税制も盛りこんだ全
面改訂版を刊行する予定ですので、その辺も明確にしたいと思っています。

                  公認会計士・赤塚和俊

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