記事No |
: 673 |
件名 |
: Re: 収益事業にならない物品販売 |
投稿日 |
: 2001/12/12(Wed) 17:22:00 |
投稿者 |
: なか |
参照先 |
: |
赤塚さま、お答えをいただきありがとうございます。
わたしの質問に限らず、すべての方の会計税務に係わる疑問に
いつも的確に答えられており、とても尊敬しています。
NPOの活動は、こうした無数の赤塚さまのような方に
よって、成り立っていると思います。
質問について、現場(所轄の税務署)の判断に委ねられる部分が
大きい旨、理解いたしました。
税務署長に実費弁償の確認を受けるべきか否かについて、まだ
理解できていないのですが、実費弁償の確認を受ければ、
非課税ではあるけれども、収益事業として均等割はかかるということでしょうか。
> 前述のとおり実費のみの徴収の場合はB「収益事業に該当しない」と考えます。
とのことでしたが、つまり
1.実費のみの徴収の場合:
非収益事業(均等割もかからない)・しかし実費の範囲は税務署の判断
2.実費のみの徴収だが、実費弁償について税務署長に確認を受けた場合:
収益事業だが、非課税になる(均等割はかかる)
ということで、いいでしょうか?