記事No |
: 674 |
件名 |
: Re: 収益事業にならない物品販売 |
投稿日 |
: 2001/12/13(Thu) 14:30:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
なかさん
> つまり
>
> 1.実費のみの徴収の場合:
> 非収益事業(均等割もかからない)・しかし実費の範囲は税務署の判断
>
> 2.実費のみの徴収だが、実費弁償について税務署長に確認を受けた場合:
> 収益事業だが、非課税になる(均等割はかかる)
>
> ということで、いいでしょうか?
その通りです。しかし、実費弁償方式の税務署長の確認にかかわる規定は請負業
について定めた規定ですので、物品販売の場合は「2」はなくて、「1」か、も
しくは「収益事業として課税」のどちらかになります。
公認会計士・赤塚和俊